マルチ商法において、大きな問題といえる悪質勧誘として、
氏名・勧誘目的等の表示違反とされた例を前回の続きです。
・「聞いてほしい話がある」など。
・「IT関連企業のビジネスでもうけている説明会があるので話を聞きにいかないか」など。
・「食事に行こう」「大事な話がある」など。
・「お茶でも飲もう」「いっぺん顔見たいから会おう」など。
・いいバイトがあるんだけど一緒にやろう」「すげーいいものがある」など。
・「健康に関する講演会に行こう」など。
・「地球に環境によくて、お金ももうかる話があるから、話を聞きにこないか」など。
・「携帯電話を使った仕事があるんだけど、話だけでも聞いてみない」など。
・「ものすごい仕事の話をもってきたんだよ。これってインターネット、IT系の話なんだ」など。
・「すごい人がいる。話を聞けば人生変わるよ」「もうかる仕事がある。セミナーに来て話を聞いてみないか」。
・「実はいい話があるんですが、話だけでも聞きませんか」「いい話があるので聞いてくれ」など。
・「やせるのはもちろん、病気も治る。魔法のような商品がある。話だけでも聞いてほしい」など。
・「会社を見学に行ってみよう」「就活についてアドバイスしてくれるし、いい勉強になる」など。
・「すごくいい美容パックがあるから試してみない?」「お茶を飲みに来て、いい話もあるし」など。
・「とにかく、すごいもうけ話があるから、説明だけでも聞いて」。
前回と今回で列挙しましたが、特定商取引法において、
勧誘に先立って、
「氏名または名称」
「特定負担を伴う勧誘について勧誘する目的である旨」
「商品または役務の種類」
を明らかにしなければなりません。
マルチ商法において悪質勧誘は大きな問題になっています。
「一定額の健康食品を購入して行うビジネスの勧誘ですが、
話を聞いてもらえませんか」
マルチ商法での正しい告げ方と言えるでしょう。
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