特定商取引法は、連鎖販売取引という概念でマルチ商法に対する規制対象を広く設定して、行為規制を厳しくすることにより、
悪質な業者の行為を実質的に禁止して消費者の保護を図ろうとするものです。
連鎖販売取引という概念は、マルチ商法を規制するためにつくられた法律上の概念です。
マルチ商法には、商品再販売タイプや商品受託販売タイプや商品販売あっせんタイプなど様々な類型がありますが、共通する特徴として、次の点があげられます。
①この組織に加入する人を契約上は独立の商人として扱う。それまで商取引の経験や知識のない一般の消費者を商人として取り込むものである。
②この組織の加入者をいくつかのレベルに区分けして上級のレベルほどその資格を取得する負担を重くし、その反面で利益を大きくする。
③加入者の利益は商品流通による中間マージンのほかに、新たな加入者を増やすか又は配下の加入者を上のレベルに昇格させる(これらをリクルートと呼ぶ)ことにより多額の利益を得られる。
このうち、③がマルチ商法の最大の特徴であって、商品流通による中間マージンよりもリクルートによる利益が大きくなる形態にして、新規加入者をリクルートするときのセールスポイントにしています。
マルチ商法は、このシステムに参加する人が無制限に増加しなければ、その参加者の投下した金額を回収できない点で、ネズミ講と同じ構造をもっています。
しかし、マルチ商法が全面禁止にならないのは、このシステムが多種多様であり、これを全面禁止とする場合には、禁止する事項をすべて明文化しなければならず、それは不可能に近いからです。
マルチ商法がネズミ講と同じ構造を持っていることから、
マルチ商法の悪いイメージが、
いつの時代も消すことが出来ず、マルチ!ネズミ!
と陰で言う人がいるのかもしれない。
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