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マルチ商法での禁止されている不実の告知の実例は、まだまだあります。
「この波動水を飲むと病気が改善する」
「ガンで余命半年と言われていた人が今はピンピンしている」などと告げていた(1号)
「会員にお年寄りがいて、毎月リピートしてお茶を飲んでいるだけで勝手にお金が入ってきて、今は月に100万円以上もらっている」
「ガンに効果があることが立証されたなどと告げていた。」
「ガンに効く、アトピーが治る、万病が治る健康食品」
「活性酸素を除去する働きを持っている」などと告げていた(1号)。
「商品を使用し、または商品の全部または一部を消費したときは、クーリング・オフできなくなります」などと不実の記載のある書面を交付して問い合わせにもおのように告げていた(3号)。
「マルチじゃないから安心して」
「厚生労働省、文部科学省と連携した事業を行なったり、一緒に事業を進めている」などと相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた(5号)。
「毎月2万円くらいの報酬になる」
「25万円で契約すると、数百万、億単位のお金が入ってくる」などと告げていた(4号)。
「権利さえ持っていればひと口につき1ヶ月に5万円が入ってくる」などと告げていた。
「会員になれが誰でも簡単にもうけることができる」
「サラ金からの借り入れはボーナスで1~2ヶ月のうちに完済できる」など。