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マルチ商法では、虚無の説明をして、契約を締結させたり、契約解除を妨げる行為が、禁止されています。
特定商取引法上では、不実告知の禁止とされているものです。
違反すれば、当然不実告知として認定されます。行政処分で不実告知が認定されている事案は多いのですが、不実の対象は、商品の品質や効能(法34条1項1号)、契約の解除に関する事項(3号)、特定利益(同項4号)、その他判断に影響を及ぼす重要なもの(同項5号)などです。
マルチ商法での不実告知と認定された内容には、以下のようなものがあります。
・「誰にでも出来る仕事で確実に稼げて、みんな月に50万円とか稼いでいるし、もっと上は月何千万円も稼いでいる」と告げているが、月50万円の収入を得ている者はごく一部に限られているうえ、月何千万円の収入を得ている者は存在しなかった。(4号)
・「誰にでも出来る仕事なんです」(容易性トーク)、
「〇〇の年収目標は8000万円です」(高額収入トーク)、
「1人紹介すると73500円、3人紹介すると21万円得られます」(報酬例トーク)
などで、あたかも契約すれば誰でも高額収入をあげている会員になれ、報酬例どおりの収入が得られるかのように告げていた。
・説明会で「××にはガン抑制効果がある」と説明。
「行政処分も受けたが、それは別のグループがやったことで、こっちじゃないから大丈夫」と説明。
・「誰でも収入を得ることが出来る」
「125万円はすぐに回収できる」
「ここは辞めた人が今までに1人もいない」などと説明。
・「足湯みたいな感じで、お水を溜めてそこに塩を入れて、マイナスイ オンが出て、それから電磁波が出て、足から毒素を出す機械だ」
「借りたとしても返済は権利収入が入ってくればすぐに返せるし、それからは絶対にプラスになってくれるから」
「絶対に売れる保証がある」
など。
マルチ商法の笑ってしまうかもしれないが、全て本当の勧誘手法です。
まだまだ続きます!